お申込みにあたっての注意事項
- ●当行本支店の口座開設は、原則、居住地または勤務先等の最寄りの当行本支店での開設となります。口座開設をご希望される支店によっては、その理由をお尋ねし、口座開設をお断りすることがございます。
- ●総合口座(普通預金口座+定期預金口座)の開設、普通預金ICキャッシュカード発行およびインターネットバンキングサービス契約のお申込みとなります。
- ●通帳は発行されません。お取引明細はインターネットバンキング等でご確認ください。
- ●印鑑届は、口座番号通知書に同封してお送りいたします。ご署名・ご捺印のうえ、返信用封筒にて必ずご返送ください。ご返送いただけない場合、印鑑を要するすべてのお取引がご利用いただけませんのでご注意ください。
- ●お客さまのご利用端末の設定、通信環境によっては、ご利用いただけない場合がございます。
- ●お申込内容について、確認のためお電話でご連絡させていただく場合がございます。(すべての項目について内容確認が完了するまで、口座開設はできません。また、お客さまとの連絡がつかず、確認作業が完了しない場合は、お客さまからのお申込自体が撤回されたものとさせていただきます。)
- ●当行でお申込内容を確認し、総合的な判断に基づき口座開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ●お申込完了後、2週間を経過しても当行から口座番号通知書が届かない場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡ください。
外国PEPsの確認について
外国PEPsの確認について
外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)とは、外国において下記の地位・職にある(あった)方またはその家族に当たる方です。
外国PEPsに該当しないことをご確認のうえ、お申込みフォームにお進みください。外国PEPsに該当される場合、お申込みいただけません。
※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の定めにより、確認が必要な事項です。
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- 1.国家元首
- 2.日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 3.日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- 4.日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 5.日本における特命全権大使・特命全権公使・特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 6.日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空幕僚長、陸上・海上・航空幕僚副長に相当する職
- 7.中央銀行の役員
- 8.予算について国家の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
※家族とは、配偶者(内縁関係を含む)、父母、子および兄弟姉妹、ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子が該当します。
預金口座の売買・譲渡は犯罪です
- ●犯罪収益移転防止法では、次のとおり定められています。
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1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
またはこれを併科
- ●全ての金融機関で次の対応がとられ、給与の受取や公共料金・クレジットカードの引き落としもできなくなります。
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①開設済みの預金口座が凍結される(使用できなくなる)
②新規で預金口座を開設できない
お申込みにあたっては、画面上でご本人確認書類の登録が必要になります。
必ず、次のいずれかの本人確認資料をお手元にご用意のうえ、
「お申込み画面に進む」ボタンをクリックしてください。
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード