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反社会的勢力への対応にかかる基本方針

当行は、当行とお客さまの間、ならびに当行のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および顧客保護等管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を遂行いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引

「利益相反」とは、当行とお客さまの間、ならびに、当行のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。

利益相反は、金融取引において日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、次の(1)および(2)に該当するものを管理いたします。

  • (1)お客さまの不利益のもと、当行または当行の他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること
  • (2)(1)の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の義務に反すること

2.対象取引の類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、次のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  お客さまと当行 お客さまと当行の他のお客さま
利害対立型 お客さまと当行の利害が対立する取引 当行のお客さま同士の利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当行が同一の対象に対して競合する取引 当行のお客さま同士が同一の対象に対して競合する取引
情報利用型 当行がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行が利益を得る取引 当行がお客さまとの関係を通じて取得したお客さまの情報を利用して、当行の他のお客さまが利益を得る取引

3.利益相反管理体制

利益相反管理を適切に行うため、営業部門から独立した管理部門の設置および管理責任者の配置を行い、対象取引の特定および利益相反の管理を一元的に行います。

また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育等を実施いたします。

4.利益相反管理の方法

対象取引について、次に揚げる方法その他の方法を適切に選択し、または組み合わせることにより、お客さまの利益が不当に害されることのないよう利益相反の管理を行います。

  • (1)取引を行う部門を分離する方法
  • (2)取引の条件または方法を変更する方法
  • (3)対象取引の一方を中止する方法
  • (4)利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法

5.利益相反管理の対象となるグループ会社

当行においては、利益相反管理の対象となるグループ会社はありません。

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