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電子決済等代行業者との連携および協働に係る方針
株式会社 但馬銀行
1.電子決済等代行業者との連携および協働に係る基本方針
株式会社但馬銀行(以下「当行」という。)は、「営業の公共性を重んじ、地域社会の発展に奉仕する」との経営方針に基づき、 技術の進歩や経済・社会の変化にともなって生まれる新たなニーズに応え、当行のお客さまに対してより付加価値の高い金融サービス を提供するために、電子決済等代行業者を始めとする様々なパートナーとの積極的な連携・協働を通じて、従来の枠組にとらわれない あらたなビジネスの創造を目指してまいります。
2.オープンAPIに係る方針
当行は、電子決済等代行業者※1との連携に際し、当行の口座を保有するお客様が、安心・安全を確保しつつ利便性の高い サービスをご利用いただけるよう、次のようにオープンAPI※2に関する体制を整備してまいります。
このオープンAPIは、セキュリティ水準を確保し、利用者保護を図るためにも重要であり、加えて、電子決済等代行業者との連携および 協働を通じたオープン・イノベーションの促進を図るうえでも重要なツールと認識しております。
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(1)資金移動関連※3のオープンAPIに関する体制整備
当行は、「電子決済等代行業者との連携および協働に係る基本方針」を実現するため、平成31年3月を目処に、資金移動関連の オープンAPIに関する体制を整備します。
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(2)口座参照関連※4のオープンAPIに関する体制整備
当行は、「電子決済等代行業者との連携および協働に係る基本方針」を実現するため、平成31年3月を目処に、口座参照関連の オープンAPIに関する体制を整備します。
※1 | 銀行法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布)による改正後の銀行法第2条第18項に定める業者、または別途当行が定め、 今後公表する予定の「電子決済等代行業者との接続に係る基準」に合致し、当行との間で電子決済等代行業者に係る契約を締結した事業者に限る。 |
※2 |
Application Programming Interfaceの略。ソフトウェア同士が互いにデータをやり取りする際に用いられる、接続仕様のこと。 外部の事業者に公開された接続仕様を「オープンAPI」と呼ぶ。 |
※3 | 改正銀行法第2条第17項第1号に定める行為。 |
※4 | 改正銀行法第2条第17項第2号に定める行為。 |
3.オープンAPI関連システムの開発、運用方針
当行は、オープンAPI関連システムの開発、運用等について、株式会社NTTデータへ委託します。
当行は、全国銀行協会が公表している「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書 - オープン・イノベーションの活性化に向けて - (平成29年7月)」、 金融情報システムセンター(以下「FISC」という。)が公表している「金融機関におけるFinTechに関する有識者検討会報告書(平成29年6月)」 「API接続チェックリスト(平成29年6月)」、および関連団体の公表する各種ガイドラインに基づきシステム構築を行います。 そのため、本システムでは、次の方式を採用しています。
・ | アーキテクチャー・スタイル:REST |
・ | 通信プロトコル:HTTPs |
・ | データ表現形式:JSON |
・ | 認可プロトコル:OAuth2.0 |
・ | バージョン管理:セマンティック・バージョニング |
・ | オープンAPIのあり方に関する検討会報告書について(全国銀行協会のサイトへリンクします) |
なお、当行は、インターネットバンキングシステムについて、株式会社NTTデータが提供するANSERサービスを利用しています。
4.本件の担当部門および連絡先
当行における電子決済等代行業者との連携および協働に係る業務を行う部門は、次のとおりです。
・ | 担当部門 | : | システム部 フィンテック担当 |
・ | 連絡先 | : | 0796-44-5050 |
5.その他参考となるべき情報
- (1)当行が提供するAPIの具体的な仕様については、当行サイト上の別紙にて順次公開していく予定です。
- (2)当行との連携および協働についてご検討の電子決済等代行業者の方は、担当部門までお問合せ下さい。
以 上