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経営者保証に関するガイドラインについて


当行は、2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会から公表された「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)を尊重し、ガイドラインの趣旨や内容を踏まえて次の通り適切に対応してまいります。


1.経営者保証の必要性の検討

    新たなご融資や既存の保証契約の更改の際には、経営者保証の徴求を前提とせず、お客様のご意向、ガイドラインで示されているお客様の経営状況等を踏まえて保証の必要性を判断いたします。

    なお、経営者保証が必要と判断した場合には、その理由などについて丁寧に説明いたします。


2.既存の保証契約の適切な見直し

    経営改善が図られたことなどにより、お客様より保証契約の解除等の申し出があった場合には、改めて経営者保証の必要性や保証金額の見直し等について検討いたします。

    また、事業承継時においては、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めないことを原則とし、必要な情報開示を得たうえで、各々の保証契約の必要性について検討いたします。


3.保証債務整理の申し出を受けた場合の対応

    廃業等により、ガイドラインに基づく保証債務の整理の申し出を受けた場合は、債権者として合理的な不同意事由がない限り、整理手続きに誠実に対応いたします。

    なお、保証履行を請求する場合、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案したうえで、請求の範囲を検討いたします。


「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況について(令和6年度上期)

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