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相続のお手続き
但馬銀行での相続手続きについてご案内します。
お手続きの流れ
STEP1 相続発生のお申出
お取引店あてにお電話またはご来店によりお亡くなりになったお客さまの
「お名前」「生年月日」「ご住所」「お亡くなりになった日」等をご連絡ください。
・お亡くなりになった方のお取引について
・相続のお手続き前に葬儀費用等のお引出しが必要な場合
・残高証明書が必要な場合
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・相続のお手続きについては、スムーズにご案内するため、事前に来店のご予約をお願いしております。
お手続きのご案内ページをご確認いただき、次によりご予約ください。
・ご予約のお客さまを優先的にご案内させていただいております。
ご予約がないお客さまには、当日のご案内が難しい場合がございますのであらかじめご了承ください。
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該当するA~Eをお選びいただき、必要書類をご確認ください。
Ⓐ遺言書があり遺言執行者がいる場合の必要書類 |
戸籍謄本 ※1 ※2 ※3 |
被相続人さま |
お亡くなりになった事実が確認できるもの |
印鑑証明書 ※2 ※3 |
遺言執行者さま分 |
本人確認書類
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遺言執行者さま分 |
預金通帳・証書 ※4
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被相続人さま分 |
相続預金払戻依頼書 (当行所定の書類) |
遺言執行者さまの署名・捺印 |
遺言書 ※2 |
次のいずれか
①公正証書遺言
②遺言書情報証明書 ※5
③自筆証書遺言および家庭裁判所検認調書謄本 |
※1 「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合は、
原則として戸籍謄本のご提出は不要です。取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法定相続情報証明制度」
※2 原本をご提出ください。返却が必要な場合はお申出ください。
※3 発行後6か月以内のものが必要です。
※4 ご不明の場合はお申出ください。
※5 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は「遺言書情報証明書」をご提出ください。取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度」
(注)取引の内容や相続のご事情などにより、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
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Ⓑ遺言書があり遺言執行者がいない場合で公正証書遺言の場合の必要書類 |
戸籍謄本 ※1 ※2 ※3 |
被相続人さま |
出生から亡くなるまでの連続したもの ※5 |
相続人さま |
被相続人さまと法定相続人さまとの関係が確認できるもの ※5 |
印鑑証明書 ※2 ※3 |
当行預金等の受遺者全員分 |
本人確認書類
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相続手続者さま分 |
預金通帳・証書 ※4
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被相続人さま分 |
相続預金払戻依頼書 (当行所定の書類) |
当行預金等の受遺者全員の署名・捺印 |
遺言書 ※2 |
公正証書遺言 |
※1 「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合は、原則として戸籍謄本のご提出は不要です。取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法定相続情報証明制度」
※2 原本をご提出ください。返却が必要な場合はお申出ください。
※3 発行後6か月以内のものが必要です。
※4 ご不明の場合はお申出ください。
※5 ご相続(遺言書)の内容により一部省略可能な場合があります。
(注)取引の内容や相続のご事情などにより、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
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Ⓒ遺言書があり遺言執行者がいない場合で公正証書遺言以外の場合の必要書類 |
戸籍謄本 ※1 ※2 ※3 |
被相続人さま |
出生から亡くなるまでの連続したもの ※5 |
相続人さま |
被相続人さまと法定相続人さまとの関係が確認できるもの |
印鑑証明書 ※2 ※3 |
当行預金等の受遺者・相続人さま全員分 |
本人確認書類
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相続手続者さま分 |
預金通帳・証書 ※4
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被相続人さま分 |
相続預金払戻依頼書 (当行所定の書類) |
当行預金等の受遺者・相続人さま全員の署名・捺印 |
遺言書 ※2 |
次のいずれか
①遺言書情報証明書 ※6
②自筆証書遺言および家庭裁判所検認調書謄本
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※1 「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合は、原則として戸籍謄本のご提出は不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法定相続情報証明制度」
※2 原本をご提出ください。返却が必要な場合はお申出ください。
※3 発行後6か月以内のものが必要です。
※4 ご不明の場合はお申出ください。
※5 ご相続(遺言書)の内容により一部省略可能な場合があります。
※6 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は「遺言書情報証明書」をご提出ください。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度」
(注)取引の内容や相続のご事情などにより、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
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Ⓓ遺言書がなく遺産分割協議書がある場合の必要書類 |
戸籍謄本 ※1 ※2 ※3 |
被相続人さま |
出生から亡くなるまでの連続したもの |
相続人さま |
被相続人さまと法定相続人さまとの関係が確認できるもの |
印鑑証明書 ※2 ※3 |
相続人さま全員分 |
本人確認書類
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相続人代表者さま分 |
預金通帳・証書 ※4
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被相続人さま分 |
遺産分割協議書 ※2 |
当行預金等の相続人が明確なもの |
相続預金払戻依頼書 (当行所定の書類) |
当行預金等の取得者全員の署名・捺印
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※1 「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合は、原則として戸籍謄本のご提出は不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法定相続情報証明制度」
※2 原本をご提出ください。返却が必要な場合はお申出ください。
※3 発行後6か月以内のものが必要です。
※4 ご不明の場合はお申出ください。
(注)取引の内容や相続のご事情などにより、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
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Ⓔ遺言・遺産分割協議書がない場合の必要書類 |
戸籍謄本 ※1 ※2 ※3 |
被相続人さま |
出生から亡くなるまでの連続したもの |
相続人さま |
被相続人さまと法定相続人さまとの関係が確認できるもの |
印鑑証明書 ※2 ※3 |
相続人さま全員分 |
本人確認書類
|
相続人代表者さま分 |
預金通帳・証書 ※4
|
被相続人さま分 |
相続預金払戻依頼書 (当行所定の書類) |
相続人全員の署名・捺印 |
※1 「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただいた場合は、原則として戸籍謄本のご提出は不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
>
「法務省 法定相続情報証明制度」
※2 原本をご提出ください。返却が必要な場合はお申出ください。
※3 発行後6か月以内のものが必要です。
※4 ご不明の場合はお申出ください。
(注)取引の内容や相続のご事情などにより、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
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STEP3 書類のご提出
お取引店へご準備いただいた書類をご提出ください。
・ご提出いただいた書類の確認にお日にちを要する場合がございます。
・確認後、書類の追加提出をお願いする場合がございます。
確認後、当行所定の「相続預金払戻依頼書」をお渡しいたします。
※ ご来店の際は、Webまたはお電話によりご来店予約をお願いいたします。
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・相続のお手続きについては、スムーズにご案内するため、事前に来店のご予約をお願いしております。
お手続きのご案内ページをご確認いただき、次によりご予約下さい。
・ご予約のお客さまを優先的にご案内させていただいております。
ご予約がないお客さまには、当日のご案内が難しい場合がございますのであらかじめご了承ください。
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STEP4 相続預金のお受取
お取引店へ相続人さま等に署名・捺印いただいた「相続預金払戻依頼書」をご提出ください。
内容確認後、相続人さまの指定口座あてに振込させていただきます。
Q&A よくいただくご質問
被相続人(お亡くなりになられた方)の取引はどのようになりますか。
お亡くなりになられた方のご預金等は、相続の発生と同時に相続人さま全員の共有財産となります。
相続手続きが完了するまでの間、ご預金等のお引出し、ご入金などのお取扱いを停止させていただきます。
ご入金 |
お取扱いできません。 |
お引出し |
お取扱いできません。 |
振込金のご入金 |
原則、お取扱いできません。
一部、相続人さまにご連絡のうえ、対応させていただく場合がございます。
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口座引落し |
お引落しできなくなります。引続き引落が必要なものにつきましては、
引落口座の変更手続を行ってください。
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当座預金取引 |
当座預金のお取引がある場合は、解約させていただきます。 |
貸金庫契約 |
貸金庫の開扉のお取扱いは停止させていただきます。
代理人さまによるお取扱いも停止させていただきます。
開扉ならびに入庫品の搬出にあたっては、相続人関係者全員による手続きが必要となりますので、
詳しくはお取引店にお問合せください。
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投資信託・債券(国債等) |
別途、換金または名義変更にかかるお手続きが必要となります。
お取引店の窓口でお手続きください。
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融資・ローン等 |
被相続人さま(お亡くなりになられた方)がご融資取引(カードローン含む)のある場合やご融資取引の保証人となられている場合は、別途お手続きが必要となりますので、お取引店にご相談ください。
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戸籍謄本等の書類はコピーを提出してもよいですか。
原本のご提出をお願いします。
返却を希望される場合はお申出ください。
被相続人(お亡くなりになられた方)口座の残高証明書、取引履歴の発行はできますか。
次のものをご持参のうえ、お取引店の窓口でお手続きください。
・被相続人さまのお亡くなりになられたことが確認可能な戸籍謄本
・相続人さまであることが確認可能な戸籍謄本
・実印・印鑑証明書または相続人さまのお届印
・相続人さまの本人確認書類
戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はありますか。
戸籍謄本・印鑑証明書は発行から6か月以内のもののご提出をお願いします。
被相続人(お亡くなりになられた方)あてに但馬銀行から郵便物が届きました。停止できますか。
各種通知物や、有効期限到来により発行される新しいカード等の郵便物は、
相続発生のご連絡を受けた日と郵便物の作成基準日によって、発送を停止できない場合があります。
相続関連サービス
ご自身での相続手続きにご不安がある方や、お忙しくて手続きのための時間が取れない方向けに、
相続に関する手続きを専門家と連携してお手伝いさせていただく有料のサービスをご用意しております。
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【おすすめの方】
・財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)がわからない。
・相続人、不動産などの財産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない。
・面倒な手続き、金銭や不動産等の名義変更などを公正な第三者にまかせたい。
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戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きをまかせたい。 |
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