遺産整理
遺産整理業務は、遺産調査から財産目録の作成、遺言分割協議書の作成、遺産分割手続きまでの一連のお手続きを、
信託会社または信託銀行がサポートさせていただくサービスです。
※本商品は、山田エスクロー信託、みずほ信託銀行の商品であり、但馬銀行は山田エスクロー信託の業務提携店、
みずほ信託銀行の信託代理店としての取扱いを行います。
- ・財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)がわからない。
- ・相続人、不動産などの財産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない。
- ・面倒な手続き、金銭や不動産等の名義変更などを公正な第三者にまかせたい。
- ・戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きをまかせたい。
遺産整理業務のおおよその流れは次のとおりとなっております。
STEP1 遺産整理業務に関する事前のご相談
STEP2 委任のご契約
STEP3 相続財産の調査
STEP4 財産目録の作成
STEP5 遺産分割協議書作成のお手伝い
STEP6 相続財産の換金および名義変更
▽山田エスクロー信託 ▽みずほ信託銀行
山田エスクロー信託
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
遺産分割手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額となります。 | ||
A | 但馬銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預り資産、お取扱い資産 | 0.220% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.100% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.550% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% |
- ※最低報酬額は、550,000円(税込み)とさせていただきます。
- ※上記以外に次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- ・相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- ・不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- ・戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- ・預貯金等残高証明書発行手数料
みずほ信託銀行
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
遺産整理手続きの完了時 | 遺産整理業務の報酬は財産比例報酬(相続財産の価額×料率)とします。以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額となります。 | ||
A | みずほ銀行、みずほ信託銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等(注)、
みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 (注)対象商品は次のとおりです。
|
0.330% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.540% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.880% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.550% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.440% | ||
10億円超の部分 | 0.330% | ||
遺産整理報酬の最低報酬額は1,100,000円(税込み)とさせていただきます。 |
- ※上記報酬の他にも遺産整理に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。
- ※相続財産の価額は、相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
- ※上記報酬の合計額には消費税等が含まれています。
- ◎遺産整理業務をお引受けできない場合がございますので、ご留意ください。
- ・みずほ信託銀行営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、 責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引受けできないことがあります。
- ・みずほ信託銀行では、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、 相続人さまの間で紛争状態にある場合につきましては、お引受けいたしかねます。
- ご契約に関する留意点
-
- ・本商品は山田エスクロー信託・みずほ信託銀行の商品であり、但馬銀行は山田エスクロー信託の業務提携店、みずほ信託銀行の信託代理店としての取り扱いを行います。従いまして、本商品におけるご契約の当事者はお客さまと山田エスクロー信託・みずほ信託銀行となりますのでご留意ください。
- ※本商品は、山田エスクロー信託・みずほ信託銀行の所定の手数料がかかります。