預金保険制度について
Q1.預金保険制度とは?
A.預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
Q2.預金保険商品と保護の範囲は?
Q3.預金保険制度に加入している金融機関は?
A.銀行(日本国内に本店のあるもの)、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会
※上記の金融機関は預金保険制度への加入が義務づけられています。日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や、日本国内に本店のある金融機関の海外支店は対象外です。 預金保険制度についてもっと詳しくお知りになりたい方は 預金保険機構のホームページをご覧ください。
Q2.預金保険商品と保護の範囲は?
平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | |||||||||||||
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当座預金 普通預金 別段預金 |
全 額 保 護 | 決済用預金は全額保護 | |||||||||||
定期預金 貯蓄預金 定期積金 納税準備預金 通知預金 等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に |
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外貨預金 譲渡性預金 等 |
保護対象外 破綻金融機関の財産状況に応じて支払われ |
Q3.預金保険制度に加入している金融機関は?
A.銀行(日本国内に本店のあるもの)、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会
※上記の金融機関は預金保険制度への加入が義務づけられています。日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や、日本国内に本店のある金融機関の海外支店は対象外です。 預金保険制度についてもっと詳しくお知りになりたい方は 預金保険機構のホームページをご覧ください。