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重要なお知らせ

「犯罪収益移転防止法」の全面施行について

平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が全面施行されることに伴い、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が廃止されるとともに「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)」第5章も廃止されることとなりました。
当行が公表した文書またはお客さまにお渡しした文書等に、「本人確認法」または「組織的犯罪処罰法」との記載がありました場合は、同日以降「犯罪収益移転防止法」と読み替えていただきますようお願いいたします。

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