特定投資家制度のご案内
1.特定投資家制度とは
特定投資家制度とは、金融商品取引法の定める基準に伴い、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま」(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、「特定投資家」に対しては、「契約締結前の書面の交付義務」などの「一般投資家」向けの法律上の行為規制が適用されないという制度です。
2.「特定投資家」と「一般投資家」の区分
「特定投資家」と「一般投資家」は次のとおり区分され、「一般投資家に移行可能な特定投資家」、あるいは「特定投資家に移行可能な一般投資家」に該当されるお客さまは、一定の手続きを行うことによって契約の種類ごとに、投資家区分を変更することができます。
3.契約の種類
当行が取扱う金融商品では、契約の種類は以下の2種類となります。
①有価証券取引関係契約(投資信託、国債、地方債) ②特定預金等契約(外貨預金)
4.「特定投資家」に区分されるお客さまに適用されない行為規制
「一般投資家」向けの次の法律上の行為規制につきましては、「特定投資家」に区分されるお客さまに適用されません。
適用されない行為規制
- 広告等の規制
- 取引態様の事前明示義務
- 契約締結前の書面の交付義務
- 契約締結時等の書面の交付義務
- 保証金の受領に係る書面の交付義務
- 書面による解除(クーリングオフ)
- 不招請勧誘の禁止
- 勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止
- 再勧誘の禁止
- 適合性原則の遵守
- 最良執行方針に係る書面の事前交付義務
- 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限
5.「特定投資家」から「一般投資家」への変更を希望されるお客さまへ
上記②「一般投資家に移行可能な特定投資家」に区分されるお客さまで「一般投資家」への変更を希望される場合は、金融商品を購入されるまでに、あらかじめ当行所定の書面にて申込みいただきますようお願いいたします。
また、「一般投資家」に移行された場合、お客さまから当行所定の書面で「特定投資家」への復帰の申出がない限り、「一般投資家」としてお取扱いいたします。
なお、「一般投資家」に変更されたお客さまは、当行所定の書面で申出いただくことにより、いつでも「特定投資家」に復帰することができます。
6.「特定投資家」に移行されたお客さまへ
「一般投資家」から「特定投資家」に移行されたお客さまは、投資家区分の変更を当行が承諾した日から1年以内の下記の期限とさせていただきますが、期限に関わらず当行所定の書面で申出いただくことにより、いつでも「一般投資家」に復帰することができます。
期限日:毎年8月31日
期限日を越え、引き続き「特定投資家」を希望されるお客さまは、期限の到来する1ヵ月前以降に更新手続きが可能となりますので、再度当行所定の書面にて申込ください。
特定投資家制度についてご不明な点がございましたら、以下の窓口までお尋ねください。
但馬銀行 コンプライアンス統括部 TEL.0796-24-2111(代表)
次のお客さまにおかれましては、当行までお知らせください。
- 現在は、「一般投資家」であるお客さまが、今後、「特定投資家」に該当することになった場合(例えば、資本金の額を増加させて5億円以上となった株式会社、新たに上場企業となった会社、適格機関投資家となられた方など)
- 現在は、「特定投資家」であるお客さまが、今後、「特定投資家」に該当しなくなった場合(例えば、資本金の額を減少させて5億円未満となった株式会社、上場を廃止された会社など)