電子契約サービス
書面の契約書への署名・捺印に代わり、電子化された契約書へ電子署名を行うことで住宅ローンのご契約手続きが可能になるサービスです。
電子契約サービスのメリット
電子契約サービスの利用により、以下のようなメリットがあります。
- 1.収入印紙が不要!
- 電子契約は、印紙税が課税されません。
- 2.署名・捺印が不要!
- 書類への記入の手間が省けて、スピーディーな契約が可能です。
- 3.セキュリティ面も安心!
- データの改ざんやなりすまし契約を防止するため、電子証明書を利用しています。
対象のお取引
住宅ローン
ご利用商品によってはお取扱いいただけない場合もございます。具体的な対象取引については、お取引店までお問合せください。
ご利用の流れ
事前審査承認後、正式審査時に「電子契約サービス利用申請書」のご提出とともに、お客さまご自身のスマートフォンで、Eメールアドレス・パスワード・PINコードをご登録いただきます。
迷惑メール設定等をされている場合は「@tajimabank.denshikeiyaku.jp」からのメールを受信できるように、あらかじめ設定変更してください。
ご登録いただいたEメールアドレスに、お客さま固有の「ID(メール確認コード)」が送信されます。
電子契約日当日に、「ID(メール確認コード)」の通知メールを受信したスマートフォンをご持参いただきます。
通知メールの記載の「ID(メール確認コード)」と、お客さまご自身でご登録いただいた「パスワード」で電子契約システムにログインしていただきます。
契約書類データ(PDFファイル)に基づき、契約内容をご確認いただきます。
PINコードを入力いただくことでご契約が完了します。
電子契約サービス利用手数料
住宅ローン契約金額 | 手数料(税込) |
---|---|
5,000万円超 | 33,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 11,000円 |
100万円超~1,000万円以下 | 1,100円 |
電子契約サービス利用規約
「電子契約サービス利用規約」はこちらからご確認ください。
- 電子契約サービスに関する注意事項
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- 正式申込時に利害関係人(申込人、連帯債務者予定者、連帯保証人予定者)の方は、電子契約サービスをお申込みいただく必要があります。なお、利害関係人は4名以下である必要があります。
- 利害関係人全員のスマートフォン保有、Eメールアドレスの保有が必須条件となります。
- 「電子契約サービス利用申請書」の提出後にメールアドレスを変更された場合は、早急に当行宛ご連絡願います。この場合、「電子契約サービス利用申請書」を再度ご提出いただき、メールアドレスの登録をしていただきます。
- 当行に預金口座をお持ちでない場合、正式審査から金銭消費貸借契約時までの間に、返済用普通預金口座を開設していただく必要があります。(口座開設後、電子契約サービスご利用までには、ある程度の日数が必要となります。)
- お借入れにあたっては、当行所定の審査があります。電子契約サービスの申込みによりお借入契約またはご融資の予約が成立するものではありません。
- 利害関係人が複数の場合、金銭消費貸借契約は同時にご来店いただく必要があります。
- 電子契約のお手続きとは別に、抵当権設定の関するお手続きが必要となります。
- お取引内容によっては電子契約をご利用いただけない場合や、諸事情により書面によるご契約をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
ローンセンター当行窓口