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郵送による一部繰上返済注意事項
1:ご指定いただける繰上返済方式
- 毎回の返済額は変更せずに、一部繰上金額に応じて、ご返済期間を短縮する「期間短縮型」となります。
- 毎回の返済額の変更や、全額繰上返済をご希望される場合は、お取引店窓口にご相談ください。
2:お取扱対象外のローン
- 住宅ローン以外のローン(マイカーローン、事業性ローン等)
- 住宅金融支援機構のお借入(フラット35を含みます)
- 兵庫県制度融資の住宅ローン
- 固定金利選択期間中の住宅ローン
- 保証会社保証付の無担保住宅ローン
※お取扱対象のローンをご利用の場合でも、お借入内容やご返済状況によってお取扱いできない場合がございますのであらかじめご了承ください。
3:お取扱いできない場合
- 全額繰上返済をご希望の場合
- お借入後、1回目の約定返済がお済でない場合
- ご返済が延滞している場合
※上記以外でもお借入内容やご返済状況等によってお取扱いできない場合がございますのであらかじめご了承ください。
4:申込手続き
- お申込金額は100万円以上となります。一部繰上返済金額は、1か月分の約定返済元金単位の金額となります。ただし、半年ごと増額返済をご利用されている場合は、6か月単位の金額となります。
- 繰上返済日は、一部繰上返済依頼書の当行到着日から起算して7営業日以降に最初に到来する約定返済日となります。
- 受付結果や繰上返済額のご確認のため、当行からお客さまへ電話連絡をさせていただきます。電話連絡が取れない場合、本申込が無効となる場合があります。
5:返済金の引落し
- 繰上返済日前日までに繰上返済金額および繰上返済手数料相当額を返済預金口座へご入金ください。なお約定返済分は繰上返済金額合計に含まれておりませんので別途入金をお願いします。
6:一部繰上返済手数料
- 繰上返済手数料は以下の通りです。
郵送扱い | 店頭扱い | |
---|---|---|
変動金利選択中 | 11,000円 |
22,000円 |
固定金利選択中 | お取扱いしておりません |
22,000円 |
7:お申込みが重複または連続した場合のお取扱い
- 本サービスの他、既に繰上返済のお申込みをいただいている場合は、繰上返済日の翌日以降にあらためてお申込みください。
- 本サービスの他、重複のお申込みがあった場合、当行からお客さまへお電話により申込内容を確認させていただく場合がございます。
8:お申込みに際してご注意いただきたい事項
- 住宅借入金等特別控除適用中のお客さまへ
- 当初第1回ご返済日より元金のご返済期間が10年未満(返済回数120回未満)となった場合、住宅借入金等特別控除の適用が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 10月~12月に一部繰上返済された場合、年末残高等証明書の年末予定残高が変更となるため、お取引店にて再発行手続きが必要となります。
- 繰上返済分の「ご融資明細表」は、繰上返済日の約2週間後を目処に送付されます。
9:お申込み後の取消・変更のお取扱い
- 取消・変更をご希望の場合は、繰上返済日の前営業日の15:00までにお取引店へご相談ください。(引落し後の取消・変更はできません。)
- ご指定いただいた繰上返済日に返済預金口座の残高不足等の理由により繰上返済所要額の引落しができない場合、お申込みは「取消扱い」とさせていただきます。
【繰上返済規約(郵送扱い)】
1. (支払方法)
「繰上返済日」に、「繰上返済金額」および「繰上返済手数料」を繰上返済所要額として返済預金口座より引落しのうえ処理いたします。もし残高不足等の理由により引落しができないときには、この申込がなかったものとして取扱われても差し支えないものとします。
2. (繰上返済後の返済額等)
期間短縮型による場合は、毎回返済額を従来通りとし、元金完済となる日まで最終返済期限を繰上げるものとします。
3. (原契約の適用)
本規約に定めのない事項については、本件ローンの当初借入時に銀行へ差し入れた「住宅ローン契約書[金銭消費貸借証書](付随する規定を含む)およびこれに関する変更契約証書(付随する規定を含む)」に従うものとします。
1. (支払方法)
「繰上返済日」に、「繰上返済金額」および「繰上返済手数料」を繰上返済所要額として返済預金口座より引落しのうえ処理いたします。もし残高不足等の理由により引落しができないときには、この申込がなかったものとして取扱われても差し支えないものとします。
2. (繰上返済後の返済額等)
期間短縮型による場合は、毎回返済額を従来通りとし、元金完済となる日まで最終返済期限を繰上げるものとします。
3. (原契約の適用)
本規約に定めのない事項については、本件ローンの当初借入時に銀行へ差し入れた「住宅ローン契約書[金銭消費貸借証書](付随する規定を含む)およびこれに関する変更契約証書(付随する規定を含む)」に従うものとします。