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インターネットバンキングサービス利用規定

たんぎんインターネットバンキングサービス利用規定

第1条  たんぎんインターネットバンキングサービス

  1. 利用内容
    「たんぎんインターネットバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)は、インターネットに接続できるパソコン等の端末機および携帯電話機(以下「端末」といいます。)を用いた契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)からの依頼により、振込・振替等の取引、残高照会等の口座情報の照会などの利用を行うことができるサービスです。(以下、インターネットを通じたパソコン等の端末機による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機による取引を「モバイルバンキング」といいます。)
  2. 利用の申込
    1. (1)
      本サービスの契約者は、本利用規定を承認し、かつ「たんぎんインターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)または、当行ホームページの「インターネットバンキング申込」(以下「インターネット」といいます。)により本サービスを申し込まれ、当行が申し込みを承諾した本邦の居住者である個人の方とさせていただきます。
    2. (2)
      当行は、契約者からの本サービス申込後、当行の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「ご利用ガイド」を発送しますので、契約者は当行所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
    3. (3)
      契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの責任と判断において、本サービスを利用してください。
  3. サービス利用時間
    本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  4. サービス利用口座
    1. (1)
      本サービスを利用できる口座は、契約者が申込書により当行に届け出た、名義・住所が同一で当行所定の種類の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」といいます。)に限定するものとします。また、本サービス申込の際には、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座を申込代表口座として届け出ていただきます。
    2. (2)
      サービス利用口座は当行本支店最大3か店・10口座までとさせていただきます。また、サービス利用口座の追加・削除については、申込書または、インターネットにより届け出てください。ただし、申込代表口座の変更はできません。

第2条  本人確認

  1. パスワード等の登録
    本サービスの利用申込にあたっては、契約者はログインパスワードおよび確認パスワードを届け出るものとします。また、インターネットバンキングにおいては、本サービスご利用開始時に端末により、当行所定の方法で、ログインIDを登録してください。
  2. 本人確認手続き
    1. (1)
      契約者が本サービスを利用する場合は、端末の操作により、当行所定の画面にログインID(インターネットバンキングのみの取扱いとします。以下同じ)およびログインパスワードを入力してください。本サービスでは、当行に登録されているログインIDと最新のログインパスワードとの一致の確認により本サービス利用時の本人確認を行います。
    2. (2)
      当行は、前項の本人確認により、契約者ご本人からの操作であるものとみなします。この場合、契約者は、照会サービスなどをご利用いただけます。なお、振込・振替サービスなど当行所定のサービスをご利用いただく場合は、さらに確認パスワードにより本人確認を行います。
    3. (3)
      利用に際して必要なログインID、パスワード、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
  3. パスワード等の管理
    ログインID、パスワードは重要な情報です。契約者はログインIDやパスワードを指定する際に、当行所定の文字数を指定するとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況については当行は責任を負いません。
  4. パスワード等の変更
    契約者が取引の安全性を高めるため、ログインID、パスワードの変更を行う場合は、端末の操作により、変更前と変更後のログインID、パスワードを入力し、変更前のログインID、パスワードと最新のログインID、パスワードが一致した場合に、当行は契約者ご本人からの届出としてログインID、パスワードの変更を行います。
  5. パスワードの有効期間
    パスワードの有効期間は、端末の操作による変更から90日間とします。契約者は、この有効期間経過前に変更するか、有効期間経過後本サービスを初めて利用する際に変更するものとします。
  6. パスワード等に関する紛失・盗難等
    1. (1)
      契約者のログインID、パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に届け出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
    2. (2)
      本サービスの利用について届け出られたパスワードと異なる入力が連続して行われ、当行の定める回数に達した場合、当行は本サービスの利用を停止します。この場合、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。
    3. (3)
      前2項の場合において、本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きを行ってください。
  7. 可変パスワードの利用
    当行の定める端末、取引においては、ワンタイムパスワードまたはメール通知パスワードいずれかの可変パスワードの利用が必要となる場合がありますので、当行所定の方法で利用開始のお手続きをしてください。

第3条  本サービスの依頼

  1. サービス依頼方法
    本サービスの依頼は、第2条による本人確認を行った後、契約者がサービスに必要な所定事項を端末より入力、送信して行うものとします。
  2. 依頼内容の確定
    当行が本サービスによる依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、端末より確認操作を行ってください。当行が確認結果を受信した時点で依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
  3. 資金の引き落とし
    1. (1)
      契約者の指定するサービス利用口座から資金の引き落としを伴う取引については、前項により依頼内容が確定した後、当行は、当行所定の方法により、取引の手続きを行う日(以下「指定日」といいます。)の当行所定の時間に、契約者から支払依頼を受けた資金および所定の振込手数料等を契約者の指定する出金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から引き落とします。
    2. (2)
      資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料がある場合はそれらを含みます。)が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、この場合、契約者への連絡はいたしません。また、資金の引き落とし日において、支払指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が支払指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
    3. (3)
      支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)・当座勘定規定等にかかわらず、預金通帳および同払戻請求書または当座小切手の振出しなしで当行所定の方法により取扱います。
  4. 依頼内容の確認
    依頼内容および処理結果については、契約者の責任において、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合表等により確認してください。確認することができなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を当行まで連絡し、確認してください。なお、契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、取引内容について契約者と当行との間に疑義が生じた場合、電磁的記録など当行の記録内容を正当なものとして取扱います。

第4条  振込・振替サービス

  1. サービスの内容
    1. (1)
      振込・振替サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、支払指定口座より、ご指定金額を引き落としのうえ、契約者が指定する当行本支店または当行以外の金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する場合に利用することができるサービスをいいます。
    2. (2)
      入金指定口座への入金は、次の方法で取扱います。
      1. 入金指定口座がサービス利用口座である場合は、「振替」として取扱います。
      2. 上記①以外の場合は、「振込」として取扱います。
      なお、②の「振込」を利用される場合、第2条2.の本人確認手続きに加え、第11条のワンタイムパスワードもしくは、第12条のメール通知パスワードによる本人確認が必要となる場合がございますので、当行所定の方法により入力してください。
  2. 取引限度額
    1. (1)
      振込・振替の依頼日1日あたりの取扱いできる金額(振込手数料は含みません。)は、当行所定の限度額の範囲内で、契約者が当行所定の方法により届け出た金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日あたりの振込・振替限度額を変更することがあります。
    2. (2)
      当行所定の振込・振替限度額もしくは契約者の指定した振込・振替限度額が変更になった場合、その時点ですでにご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
  3. 振込・振替指定日
    契約者は端末により振込・振替手続きを行う日(以下「振込・振替指定日」といいます。)を指定してください。この場合、契約者は振込・振替の依頼を行う当日(以下「依頼日」といいます。)以降(依頼日当日を含みます。)で7営業日後までの銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  4. 振込・振替金額および振込手数料の引き落とし
    依頼日当日付の振込・振替の依頼の場合は、ご依頼の内容が確定した後、当行は支払指定口座から振込・振替金額および振込手数料を引き落としのうえ、当行所定の方法で振込・振替の手続きをいたします。ただし、振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日の前日に支払指定口座から引き落とします。
  5. 振込内容の変更・取消・組戻し
    1. (1)
      確定した振込取引において、依頼日の翌銀行営業日以降を振込・振替指定日として指定する振込・振替の依頼(以下「振込・振替予約」といいます。)の場合に限り、契約者は、振込・振替指定日の前日の当行所定の時限までは、端末を用いて取消を行うことができます。この場合、振込手数料は生じなかったものとします。また、確定した振込取引において、当行が振込先の金融機関に発信した後は、次項以下に従い、当行所定の組戻し、振込内容の変更の手続きを行ってください。なお、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を支払指定口座に入金します。この場合、当行所定の組戻手数料を支払指定口座より引き落とします。
    2. (2)
      当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼内容を変更する場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の依頼書を提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで振込訂正の手続きを行います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. (3)
      当行が振込先の金融機関に振込発信した後、その依頼を取りやめる場合には、契約者は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の組戻依頼書を提出するものとし、当行は組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻しの手続きを行います。この場合、契約者から当行所定の組戻手数料をいただきます。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    4. (4)
      前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

第5条  照会サービス

照会サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、サービス利用口座として登録されている口座について、残高照会、入出金明細照会など口座情報を提供するサービスをいいます。
ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。

第6条  定期預金サービス

  1. サービスの内容
    定期預金サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行所定の取引限度額の範囲内で、契約者の指定する総合口座(普通預金)より契約者の指定する金額を引き落としのうえ総合口座の定期預金を作成するサービス(以下「定期預金預入サービス」といいます。)と契約者の指定する総合口座の定期預金を期日に支払い、その元利金を総合口座(普通預金)へ入金するサービス(以下「定期預金解約サービス」といいます。)をいいます。なお、本サービスで取扱う定期預金は当行所定の種類に限ります。
  2. 取引の手続き
    1. (1)
      定期預金預入サービス
      当行は契約者の指定する預入指定日に定期預金を作成します。なお、預入指定日は依頼日の翌銀行営業日以降の日付とします。また、定期預金の預入予約は、預入指定日(休日の場合は翌銀行営業日)の1か月前(休日の場合は翌銀行営業日)から取扱います。
    2. (2)
      定期預金解約サービス
      定期預金サービスで定期預金を解約する場合は、定期預金期日(満期日)の前営業日前までに依頼してください。なお、当該定期預金の期日前(満期日前)の支払および一部解約はできません。また、定期預金の解約予約は定期預金期日(満期日)(休日の場合は翌銀行営業日)の1か月前(休日の場合は翌銀行営業日) から取扱います。
  3. 適用利率
    定期預金預入サービスで定期預金を作成する場合の適用利率は、預入指定日の当行所定の利率を適用します。

第7条  投資信託サービス

  1. サービスの内容
    投資信託サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、投資信託振替決済口座契約について、投資信託受益権の取得、解約の注文の受付およびそれらに付随する業務を行うサービス(以下「投資信託サービス」といいます。)をいいます。
    なお、投資信託サービスの利用に必要となる投資信託振替決済口座は、当行本支店窓口で当行所定の方法によりあらかじめ開設するものとし、ファンドの購入資金および手数料等の引落し、解約代金・収益分配金・償還金等の入金に必要な指定預金口座は、インターネットバンキングの「サービス利用口座」として登録するものとします。
  2. 手続き方法
    1. (1)
      投資信託募集・買付サービス
      当行所定の時間内に受け付けし依頼内容が確定した注文について、当日中に指定預金口座からご指定の申込金額を引落しのうえ、投資信託受益権の取得の注文を行います。なお、当行の手続き時点で指定預金口座の残高が申込金額より少ない場合は、お客さまの買付注文は無かったものとさせていただきます(総合口座等の貸越による引落しは行いません)。また、当行所定の時間以降または銀行休業日に受け付けた注文は、翌営業日に手続きを行います。
    2. (2)
      投資信託解約サービス
      当行所定の時間内に受け付けし依頼内容が確定した注文について、当日中に投資信託受益権の解約の注文を行います。なお、当行所定の時間以降または銀行休業日に受け付けた注文は、翌営業日に手続きを行います。
    3. (3)
      投信自動積立サービス
      契約者が指定する振替日に一定金額を指定預金口座から毎月自動引落して、指定する銘柄の投資信託受益権を買付する「たんぎん投信自動積立サービス」について、当行所定の期日までに受け付けし依頼内容が確定した申込にもとづき、新規契約締結の申込、既存契約の内容変更(積立金額の変更・口座区分の変更)、積立中止の申込手続きを行います。
    4. (4)
      ご投資状況の照会サービス
      窓口等でお取引いただいた内容も含め、投資信託振替決済口座での預かり残高や取引の履歴、損益の状況等を画面上で確認できます。
  3. 注意事項
    投資信託取引のお手続きにあたっては、所定の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を十分にご理解のうえ、契約者自らの判断と責任において行うものとします。

第8条  手数料

  1. 利用手数料等
    本サービスの利用手数料は当行所定の手数料とします。また、振込手数料等は別途必要です。なお、利用手数料は、契約期間の途中で解約された場合でも、日割りにてその一部を返却することはありません。
  2. 手数料の引き落とし
    手数料は、当行所定の振替日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)・当座勘定規定等にかかわらず預金通帳および同払戻請求書または小切手の振出しなしに指定預金口座から自動的に引き落とします。
  3. 組戻手数料
    第4条5項により「組戻し」の取扱いをした場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いください。
  4. 手数料の変更等
    当行は契約者に事前に通知することなく利用手数料を変更する場合があります。利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この場合についても、当行所定の方法により引き落とします。

第9条  公共料金自動引落申込サービス

  1. サービスの内容
    公共料金自動引落申込サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、契約者の指定するサービス利用口座を自動引落口座とする諸公共料金の口座振替契約を申し込みするサービスをいいます。ただし、本サービスで申し込み可能な収納企業に限ります。
  2. 口座振替規定
    契約者が前項の預金口座振替を依頼する場合は、本規定末尾に定める口座振替規定を承認することとします。
  3. 収納企業への届出
    本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行が契約者に代わり収納企業へ行います。
  4. 口座振替開始時期
    預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。

第10条  住所変更サービス

  1. サービスの内容
    住所変更サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行へ届出の住所を変更するサービスをいいます。当該サービスにより受け付けた住所は、契約者が本サービスで届け出ていただいているサービス利用口座のある店舗の口座についてすべて変更します。
  2. 取引の手続き
    住所変更届出の受理日は当行本部での手続き完了日とさせていただきます(手続き完了までには当行所定の期間がかかります。)。契約者の依頼から当行の手続き完了までの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
    なお、当座預金、ご融資、マル優、マル特、財形預金、公共債、投資信託をご利用の場合は、別途当行本支店の窓口での変更手続きが必要となります。この場合、お取引店より連絡いたしますので、当行所定の住所変更手続きをしてください。

第11条  料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます。)とは、契約者の依頼に基づき、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、支払指定口座からご指定金額を引き落としのうえ、当行所定の収納機関に払込むサービスをいいます。
  2. 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の項目を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
  3. 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、当行所定の事項を正確に入力してください。
  4. 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
  5. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
  6. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
  7. 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  8. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
  9. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。

第12条  ワンタイムパスワード

  1. ワンタイムパスワードの内容
    1. (1)
       「ワンタイムパスワード」とは、本サービスの利用に際し、スマートフォンまたは携帯電話機にダウンロードしたパスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により生成・表示される1分ごとに変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、第2条2.の本人確認手続に加えて使用することにより、契約者の本人確認を行うためのパスワードのことをいいます。
    2. (2)
      スマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。なお、ワンタイムパスワードはモバイルバンキングからはご利用になれません。
  2. 利用方法
    1. (1)
      トークン発行
      当行は契約者からの「トークン発行」依頼を受け、トークンの発行手続きを行いますので、契約者は、当行所定の方法によりスマートフォンまたは携帯電話機に「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定を行ってください。
    2. (2)
      ワンタイムパスワード利用開始
      契約者は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード」を入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行ってください。契約者が入力した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有する「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」を契約者の本人確認に利用します。
    3. (3)
      ワンタイムパスワードによる本人確認
      ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの利用に際し、第2条2.の本人確認手続きに加えて「ワンタイムパスワード」による本人確認を行いますので、当行所定の方法により入力してください。当行は受信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
    4. (4)
      ワンタイムパスワード利用解除
      トークンをダウンロードしたスマートフォンまたは携帯電話機の機種変更やワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、インターネットバンキングでワンタイムパスワード利用解除を行ってください。この依頼が完了した後、契約者の本人確認手続きにワンタイムパスワードの入力が不要となります。なお、利用解除後、再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、前記(1)、(2)の手続きが必要となります。
      また、ワンタイムパスワードサービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも利用解除することができるものとします。
  3. ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
    1. (1)
      ワンタイムパスワードおよびトークンを設定したスマートフォンまたは携帯電話機は、契約者自身で厳重に管理し、第三者に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンを設定したスマートフォンまたは携帯電話機を紛失、盗難した場合や、トークンの偽造、変造等により第三者に使用されるおそれがある場合は、契約者は当行所定の方法により直ちに届け出てください。この届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行への届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. (2)
      ワンタイムパスワードを当行所定の回数連続して誤入力された場合は、当行はインターネットバンキングの利用を停止します。再度、インターネットバンキングの利用を再開するには、当行所定の方法により届出を行ってください。

第13条  メール通知パスワード

  1. メール通知パスワードの内容
    メール通知パスワードとは、本サービスでの当行所定の取引を行うに際し、契約者のメールアドレスに対して電子メールにより送信する可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます。)で、第2条2.の本人確認手続きに加えて使用することにより、契約者の本人確認を行うためのパスワードのことをいいます。
    ただし、前条に定めるワンタイムパスワードを利用されている場合は、メール通知パスワードを利用することはできません。
  2. 利用方法
    1. (1)
      メール通知パスワードによる本人確認
      メール通知パスワード利用開始後は、インターネットバンキングの所定の取引を行う際に、契約者のメールアドレスに対して電子メールにより「メール通知パスワード」を送信し、第2条2.の本人確認手続きに加えて「メール通知パスワード」による本人確認を行いますので、当行所定の方法により入力してください。当行は受信した「メール通知パスワード」と、当方が保有する「メール通知パスワード」との一致を確認します。
    2. (2)
      メール通知パスワードの有効期限および管理
      「メール通知パスワード」は、1取引単位で有効です。取引が完了すると「メール通知パスワード」は無効となりますので、管理は不要です。

第14条  通知・照会の連絡先

  1. 当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
  2. 前項において記載の不備または電話の不通等によって通知・照会することができなかった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。メールアドレスの届出がない場合、当行の責によらない不着の場合に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第15条  届出事項の変更等

  1. 届出事項の変更
    本サービスにかかる印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、契約者は、当行所定の方法により申込代表口座店に届け出るものとします。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
    なお、届出事項の中で住所変更については、本サービスにより変更の届出を行うことができます。
  2. 変更事項の届出がない場合の取扱い
    前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については当行は一切責任を負いません。

第16条  海外からの利用

海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用等に相違があるため、原則、取扱い不可とさせていただきます。

第17条  解約等

  1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの解約の通知は書面によるものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。
  2. 申込代表口座を解約、または契約者の都合で申込代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届出をしてください。
  3. 契約者に以下の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
    1. (1)
      手形または小切手が不渡りとなったとき。
    2. (2)
      差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または債務超過など支払能力を危惧させる状況が判明したとき。
    3. (3)
      破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
    4. (4)
      解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    5. (5)
      住所等の変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき。
    6. (6)
      当行に支払うべき取扱手数料を3か月以上延滞したとき。
    7. (7)
      1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    8. (8)
      相続の開始があったとき。
    9. (9)
      申込代表口座が解約されたとき。
    10. (10)
      契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
  4. 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスを停止し、または契約者に通知することによりこのサービスを解約することができるものとします。
    なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    1. (1)
      契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
      ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. (2)
      契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      ①暴力的な要求行為
      ②法的な責任を超えた不当な要求行為
      ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      ⑤その他前各号に準ずる行為
    3. (3)
      破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
    4. (4)
      解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    5. (5)
      住所等の変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行が契約者の所在を確認できなくなったとき。
    6. (6)
      当行に支払うべき取扱手数料を3か月以上延滞したとき。
    7. (7)
      1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    8. (8)
      相続の開始があったとき。
    9. (9)
      申込代表口座が解約されたとき。
    10. (10)
      契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。

第18条  免責事項等

  1. 通信手段の障害等
    当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じていたにもかかわらず、通信機器、回線等の障害を原因とする振込・振替などの遅延または払戻不能となった場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 通信経路における取引情報の漏洩等
    当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、インターネットなどの通信経路において盗聴がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報などが漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  3. 災害・事変等による取引不能等
    災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱に遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
  4. 端末の不正使用等
    本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当行は端末、ソフトウエア、ログインID、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  5. 印鑑の不正使用等
    当行が契約者の届け出た書面等に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  6. システムの更改・障害等
    システムの更改・障害時にはサービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  7. 端末機の故障等
    契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保障するものではありません。パソコン等の端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

第19条  サービスの追加・変更

当行が本サービスの内容を追加・変更する場合において、契約者は新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。なお、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

第20条  サービスの休止

当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

第21条  サービスの廃止

本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。なお、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第22条  規定の準用

本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)・当座勘定規定・振込規定・定期預金規定等により取扱います。なお、各規定については、当行本支店の窓口に設置しております。

第23条  規定の変更

当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。

第24条  契約期間

この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第25条  譲渡、質入れ等の禁止

当行の承諾なしに本サービスに基づくお客さまの権利の第三者への譲渡、質入れ、貸与等はできません。

第26条  準拠法・合憲管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

口座振替規定

  1. 貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
  2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
  3. この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
  4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

本件に関するお問い合わせ先

0120-164-230

【受付時間】 平日/9:00~17:00 (ただし、銀行休業日を除く)

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